給水装置主任技術者

「給水装置主任技術者」という国家資格があります。

給水装置工事主任技術者試験(国家試験)に合格し、交付申請により厚生労働大臣より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者がこの「給水装置工事主任技術者」になりまして、例えば下関の場合だと「指定工事店」さんの場合、基本的にこの国家資格が必須になっています。(下関市指定工事店さんのリスト

基本的に「下関市上下水道局指定給水装置工事事業者以外の事業者は、蛇口のパッキン交換等の軽微な工事を除き、下関市内で水道の工事や修繕を行うことができません」

これは水道法で決まっているので、この資格を持っていない人が、

「蛇口の交換」を行うと「法律違反」ということになります。

もし、水漏れが合った場合は、もよりの指定水道業者さんに修理依頼をするのがおすすめです。

基本的には工事事業者に登録されている業者さんだったらボッタクられることはないと思います。(変なことしたら資格を取り消されるリスクもありますしね)

基本的に、距離が自宅に近い業者さんであれば、今後のことを考えても正解だと思います。

金子商会でも、修理はしないのですが、

「どこか修理してくれる業者さんを知りませんか?」と質問されれば、

お住まいの地域を聞く。

その近所の水道工事店さんを紹介する。

という流れになると思います。

で「近所に何件もあるんですけどどこがいいですか?」ということになると、

「大人の事情で◯◯設備さんとか、この中だとオススメです」ということになります。

 

それから水道工務店さんは、金子商会の顧客でもあるので、あまり変なクレーマーになりそうな人はお客さんとして紹介しません。

「この人は水道工務店さんに紹介したくないなー」と感じたときは「まぁどこでもいいですよ」とか言って、ごまかすかもしれません。

まぁへんな人は、そもそもうちには来ないような気がしますが。

 

 

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