ネトフリで韓国の連続ドラマ「この恋は初めてだから」を見てます。
全部で16話まであって、昨日、14話まで見終わったところです。
ネトフリの「還魂」でヒロイン役をしていたチョン・ソミンさんがどストライクだったのです。
結婚のメリットというのはやはり経済的な負担が軽くなって生活に余裕が生まれるってことなのでは?などと考えてみたり。
あと、事前に同棲するというのは、今の世の中だと合理的な判断ではないかなとも思ったりします。
自分にも二人娘がいて、上はもう二十歳で成人している(まだ学生ですが)のがおりますけれども、結婚前に同棲しているみたいな報告があることも、覚悟しておくというか、言われても慌てたりしないだけの気構えは持っておいたほうがいいのかなと思っています。
昭和生まれだったりするので、多分同世代の男親だったら
「同棲などなんてケシカラン!」
「そんな無責任な関係はだめだぁ!」
というようになりがちかもしれませんが、結婚することを真剣に考えるからこそ、事前にお試し期間として同棲をするというは、生活設計というっか将来設計としては正しいのかもしれない。
ただ、同棲生活というのは、現在の民法では中途半端というか定義があやふやなのではないかとも思うのです。自分はそういう意味では同棲生活をするなら、事前にドラマの中の二人に契約書を交わすというのも、正しい行いかもしれません。
同棲契約専門弁護士とか司法書士とか出てくるかもしれません、いやもしかしたらすでにけっこうな数いるのかもしれない。
あと同棲カップル限定マンションとか賃貸物件というのもありなのではないかと思うけれども、実際同棲はダメとかあったりするのだろうか?
### 同棲生活契約書
本契約書は、以下の当事者間で、同棲生活を円滑に営むための権利義務を明確にすることを目的として締結されるものである。
**契約当事者**
– 甲:氏名(以下、「甲」という)
– 乙:氏名(以下、「乙」という)
**第1条 (契約の目的)**
本契約は、甲及び乙が共同生活を営むにあたり、互いの権利義務を明確にし、円満な生活を維持することを目的とする。
**第2条 (住所)**
甲及び乙は、以下の住所において共同生活を行うものとする。
– 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
**第3条 (生活費の分担)**
甲及び乙は、以下のように生活費を分担するものとする。
1. 家賃:甲と乙が半分ずつ負担する。
2. 光熱費、水道代、インターネット代:甲と乙が半分ずつ負担する。
3. 食費:甲と乙が半分ずつ負担する。
4. その他日常生活に必要な費用については、双方の協議により決定する。
**第4条 (財産の取り扱い)**
1. 同棲中に取得した財産については、双方の協議により、所有権を明確にする。
2. 同棲解消時には、双方の協議により、財産の分割を行うものとする。
**第5条 (退去時の取り決め)**
1. 同棲を解消する場合、退去に関する費用は、甲及び乙がそれぞれ負担する。
2. 甲または乙が退去する場合、事前に相手に対して1ヶ月以上前に通知することとする。
**第6条 (緊急時の対応)**
甲及び乙は、緊急時(病気や事故など)には互いに協力し合うこととする。必要に応じて、緊急連絡先や対応策を予め共有しておくものとする。
**第7条 (家事の分担)**
甲及び乙は、以下のように家事を分担するものとする。
1. 甲:料理、掃除
2. 乙:洗濯、ゴミ出し
3. その他家事に関しては、互いに協力して行うこととする。
**第8条 (ペットの飼育)**
甲及び乙がペットを飼育する場合、双方の同意を得て行うものとし、その世話や費用については事前に協議して取り決める。
**第9条 (契約の変更及び解除)**
1. 本契約の内容を変更する場合は、甲及び乙が書面にて合意するものとする。
2. 本契約を解除する場合、甲及び乙は相互に相談のうえ、合意に基づいて行うものとする。
**第10条 (契約の有効期間)**
本契約は、締結日から有効とし、甲及び乙が同棲生活を継続する限り有効とする。
**署名**
甲:署名
乙:署名
**契約日**
年 月 日
—
この草案を基に、具体的な内容を話し合って調整すると良いでしょう。契約書を作成する際には、必要に応じて弁護士などの専門家のアドバイスを受けると、さらに安心です。